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2.ステューデント・ビジター(6ヵ月以内の留学)

2007年9月1日より6ヵ月以内の短期留学に関するイギリス入国規定が変更されます。
日本国籍者がイギリスに6ヵ月以内の留学をする場合、ステューデント・ビジターとして入国することになります。*

*これにより、
観光ビザで(ビジターとして)イギリスに入国し、学校に通う・コースを受講することは認められなくなります。

■ステューデント・ビジターとしての入国

日本出発前にビザの申請・取得は必要ありません。イギリス入国時に入国審査を受け、ステューデント・ビジターとしての入国を認めてもらいます。その際には以下のような書類を提示することになります。
提示書類
  1. パスポート
  2. 学校からの入学許可証:イギリス教育省教育機関登録簿に登録されている学校のコースに受け入れられていること
  3. 滞在費用の証明:預貯金の残高証明書等
  4. 滞在先に関する証明
  5. 帰国用航空券またはそれに見合う十分な費用の証明
上記書類はあくまで代表的なものです。 入国審査官の判断により、その他追加書類の提示を求まれる可能性もあります。

■ステューデント・ビジターとしての滞在

ステューデント・ビジターとしての滞在には以下のような条件があります

・イギリス滞在は最長でも6ヵ月間となります。また、認められた期間以上の滞在許可の延長はできません。
・イギリスでのアルバイトは許可されません。
・現地でのステイタス(学生ビザ等への)変更はできません。

*現地で滞在許可を延長する予定がある場合やアルバイトをしたい場合は、学生として入国する必要があります。日本出発前に入国査証(エントリー・クリアランス)を取得します。  学生ビザ


上記の情報は2007年7月21日の時点でビーセンス留学オフィスが入手しているものです。
具体的な規定や条件については英国大使館にご確認ください。

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